○大町町立学校施設使用条例
(平成4年3月27日条例第12号)
改正
平成9年3月24日条例第13号
平成11年6月24日条例第18号
平成25年12月18日条例第25号
平成28年3月23日条例第11号
令和元年12月19日条例第30号
令和6年3月22日条例第3号
(目的)
第1条
この条例は、大町町立学校設置条例(平成6年条例第20号)第2条に規定する学校施設の部外者の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「学校施設」とは、大町町立学校の屋内運動場、テニスコート、運動場及び武道場をいう。
(使用許可)
第3条
学校施設を使用とする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条
次の各号の一に該当する場合においては、使用許可をしない。
(1)
公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。
(2)
もっぱら私的営利を目的とするとき。
(3)
教育委員会が教育上支障があると認めたとき。
(使用料)
第5条
使用料は、別表のとおりとし、許可と同時に納入しなければならない。
2
使用料は、次の各号の一に該当するときは、減免することができる。
(1)
町内の社会教育団体が社会教育のために使用するとき。
(2)
町長が必要と認めたとき。
(き損等の場合の賠償)
第6条
使用者は、学校施設をき損し又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条
この条例の施行について必要な事項のうち、使用料に関する事項については規則で、その他の事項については教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成11年6月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成25年12月18日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
大町町立学校施設使用料
区 分
施設使用料
(1時間当たり)
照明使用料
(1時間当たり)
空調使用料(1時間当たり)
屋内運動場(前期課程) 半面につき
210円
施設使用料に含む
-
屋内運動場(後期課程) 半面につき
210円
施設使用料に含む
1,580円
運動場(南) 全面につき
無料
210円
-
運動場(北) 全面につき
無料
-
-
武道場 半面につき
210円
施設使用料に含む
-
テニスコート 全面につき
210円
-
-
備考
1
町内居住者及び町内勤務者以外の者の使用料は、上記使用料の2倍の額とする。
2
1時間に満たない端数があるときは、1時間とする。