○大町町私立幼稚園施設整備事業補助金交付規則
(昭和58年12月26日教育委員会規則第1号)
(趣旨)
第1条
町長は、私立幼稚園(私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第1項の規定に基づく学校法人)の振興を図るため幼稚園施設整備を行う場合は、事業者に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助の対象となる種類・補助率)
第2条
補助事業の対象となる事業及び補助率は、次のとおりとする。
種類
補助率
幼稚園園舎建設費
国庫補助金の1/2以内
(申請手続)
第3条
補助金の交付は申請書(別記様式第1号)を別に指定する期日までに町長に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、事業実施計画書を添付しなければならない。
(補助金の決定及び交付)
第4条
町長は前条第1項の申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付額を決定し、申請者に交付する。
(調査・指示)
第5条
町長は必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、補助事業についての検査を行い若しくは報告を求め、又は補助事業の実施に関し必要な指示をすることができる。
(報告)
第6条
補助事業者は、事業完了後速やかに補助事業の内容について事業実績報告書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条
町長は補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1)
この規則の規定に違反したとき。
(2)
申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3)
事業の執行が著しく適正を欠くと認められるとき。
(4)
補助金の使途について不正の行為があったとき。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度より適用する。
別記様式第1号(第3条第1項関係)
私立幼稚園施設整備事業補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
私立幼稚園施設整備事業実績報告書
[別紙参照]