○読書活動推進委員会規程
(平成13年1月1日教育委員会規程第2号)
改正
平成17年6月23日教委規程第2号
令和4年1月27日教育委員会規程第1号
(目的)
第1条
幼児から成人までの読書に対する興味・関心を高め、本を媒介に家族、職場、町民のコミュニケーションを広め、町の活性化を図るため、読書活動委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条
委員会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1)
読書に対する関心を高めるため、読書教室や読書講座の立案及び読書活動に対する指導を行う。
(2)
幼児や小学生のための「読み聞かせ会」等を催し、読書の基礎を養うとともに子どもを持つ親の読書指導を行う。
(3)
読書グループやサークルの育成を行う。
(4)
公民館の図書選定及び図書の紹介、読書活動の広報を行う。
(5)
公民分館の読書活動の支援を行う。
(組織)
第3条
委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2
委員は、教育長が選任し委嘱する。
(任期)
第4条
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(会長)
第5条
委員会に会長を置く。
2
会長は、委員の互選による。
3
会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代行する。
4
会長は、会務を統括し委員会を代表する。
(会議)
第6条
定例会は、教育長が招集する。
2
会議の議長は、会長がこれにあたる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第7条
委員に対する報酬、費用弁償等の支給は、大町町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例にならって支給する。
ただし、定例会のみとする。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、社会教育係において行う。
附 則
この規程は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日教委規程第2号)
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。