○大町町社会教育指導員設置規則
(昭和54年6月25日教育委員会規則第1号)
改正
昭和61年3月26日教委規則第1号
平成12年3月22日教委規則第5号
平成30年5月24日教育委員会規則第3号
(設置)
第1条
社会教育の指導層の充実を図るため、大町町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
(選任)
第2条
指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し社会教育に関する指導技術を身につけており、次の条件を満たす者を選任する。
(1)
健康で、かつ活動的であること。
(2)
年齢は、70歳未満であること。
(3)
社会教育に関する識見と特定の分野における専門的な指導技術を身につけていること。
(4)
住民から信頼される者であること。
2
指導員は、非常勤とし、その勤務は教育委員会が別に定める。
(任期)
第3条
指導員の任期は1年とする。
ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、更新することができる。
2
教育委員会は、任期中といえども解任することができる。
(職務)
第4条
指導員は、社会教育の特定分野についての直接指導学習相談又は、社会教育団体の育成等にあたるものとする。
(補則)
第5条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成30年5月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。