○大町町民健康広場の設置及び管理に関する条例
(昭和60年10月25日条例第17号)
改正
平成元年3月31日条例第21号
平成9年3月24日条例第17号
平成25年12月18日条例第30号
平成28年3月23日条例第11号
令和3年6月16日条例第5号
(設置)
第1条
本町は、地域経済の振興並びに町民の生活文化の向上、体育の振興及び福祉の増進に資するため、大町町民健康広場(夜間照明施設・その他付属施設を含む。以下「健康広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
健康広場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 大町町民健康広場
位置 大町町大字福母2465番地
(管理)
第3条
健康広場は、町長の指示を受けて教育委員会が管理する。
(使用料)
第4条
健康広場の使用者は、別表に掲げる額の使用料を納入しなければならない。
2
使用料は前納とし、使用を許可する時に徴収する。
(使用料の減免)
第5条
次の各号の一に該当する場合は、教育委員会は、使用料の減免をすることができる。
ただし、照明施設使用料については、別に規則で定めるところによる。
(1)
町内の保育園等及び町立学校が園並びに学校行事に使用する場合
(2)
町及び町スポーツ協会が体育行事のため使用する場合
(3)
その他町長が特に必要と認める場合
(使用料の還付)
第6条
既納の使用料は還付しない。
ただし使用者の責めによらないで使用できなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付する。
(その他)
第7条
この条例の施行に関し、必要な事項は別に教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年11月1日から適用する。
附 則(平成元年3月31日条例第21号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成25年12月18日条例第30号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
大町町民健康広場使用料
区 分
施設使用料
(1時間当たり)
照明使用料
(1時間当たり)
テニスコート 1コートにつき
210円
210円
施設全体
1,080円
430円
備考
1
町内居住者及び町内勤務者以外の者の使用料は、上記使用料の2倍の額とする。
2
1時間に満たない端数があるときは、1時間とする。
3
施設全体の使用料は、施設を一括して使用する場合に限る。
4
特に光熱水を多量に使用すると認められるときは、その実費額を加算する。