○大町町担い手農地集積高度化促進事業費補助金交付要綱
(平成20年9月5日要綱第9号)
(趣旨)
第1条
町長は、担い手農地集積高度化促進事業実施要領(平成19年3月30日付け18経営第7559号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)第2の1の(1)の規定に基づく大町町担い手農地集積高度化促進事業(以下「補助事業」という。)が要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することとし、その交付については大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付の対象者及び補助率)
第2条
補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。
(1)
対象経費は、補助事業者が実施要領第2の1の(1)の規定に基づく農地の面的集積の実現のために要した経費とする。
(2)
補助率は、定額とする。ただし、新たに面的集積された農地10アール当たり15,000円の交付単価で算出した額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第3条
規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2
第1項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日までとし、その提出部数は1部とする。
3
規則第4条第1項に規定する補助金等の交付の申請が到達してから、当該申請に係る補助金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、60日とする。
(補助金の交付条件)
第4条
規則第5条の規定により、補助金の交付に対する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2)
補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更がない場合の変更については、この限りではない。
(3)
補助事業を中止、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4)
補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5)
補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の完了の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管するものとする。
(6)
規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
(7)
補助事業者が補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消すことがあること。
2
前項第2号の規定により町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
(実績報告)
第5条
規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。
2
第1項の実績報告書の提出期限は、補助金の交付の決定に係る年度の3月31日(次条第1項のきていにより補助金の全額を概算払いで交付した場合は、補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月30日)とする。
(補助金の交付)
第6条
この補助金は、町長が必要と認める場合には、概算払いで交付することができる。
2
規則第15号第2項に規定する補助金交付請求書は、様式第4号のとおりとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年度分の補助金から摘要する。
様式第1号
大町町担い手農地集積高度化促進事業費補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号
大町町担い手農地集積高度化促進事業費補助金変更承認申請書
[別紙参照]
様式第3号
大町町担い手農地集積高度化促進事業費補助金実績報告書
[別紙参照]
様式第4号
大町町担い手農地集積高度化促進事業費補助金交付請求書
[別紙参照]