第3条 対象者は、つぎに掲げる町内に住所を有する者とする。
(1) 妊婦健康診査は、町内に住所を有する妊娠届をした妊婦とする。
(2) 乳児一般健康診査は、町内に住所を有する1歳未満の乳児とする。
(3) 乳児精密健康診査は、町または医療機関において実施された乳児健康診査において、診断確定のために精密検査の必要があると判断された1歳未満の乳児とする。
(4) 1歳6か月児健康診査精密健康診査は、町において実施された1歳6か月児健康診査の結果、診断の確定のためにより一層精密に診査を行う必要がある幼児とする。
(5) 3歳児健康診査精密健康診査は、町において実施された3歳児健康診査の結果、診断の確定のためにより一層精密に診査を行う必要がある幼児とする。