○大町町ふるさと応援寄附金基金条例
(平成20年9月29日条例第27号)
改正
平成27年12月16日条例第18号
(目的)
第1条
この条例は、大町町のまちづくりを応援するために贈られた寄附金を財源として、寄附者のまちづくりに対する意向を具体化することにより、多様な人々の参加による個性と活力のあるふるさとづくりを推進するため、大町町ふるさと応援寄附金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用基金の処理)
第4条
基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条
基金は、その設置の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成27年12月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。