○大町町不妊治療支援事業助成金交付要綱
(平成20年11月1日要綱第13号)
改正
平成22年4月1日規程第6号
平成28年7月14日規程第72号
令和6年3月28日規程第23号
(目的)
第1条
この要綱は、不妊治療を行っている夫婦の不妊治療に要した費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、少子化対策に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条
この事業の対象となるものは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による婚姻の届出を行った夫婦で、夫および妻の両方が大町町に住民登録し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
申請日から引き続き3年以上居住の意思がある者。
(2)
同一の期間において、他市町から同様の助成等を受けていない者。
(3)
町税等を完納している者。
(助成対象経費)
第3条
この事業で助成対象とする不妊治療費(以下「助成対象治療費」という)は、社団法人日本産科婦人科学会の登録医療機関または、当該医療機関が指定した医療機関において、夫婦間で行われた次に掲げる治療に要した費用とする。
ただし、交通費、文書料等は対象外とする。
(1)
保険診療による不妊治療に合わせて行った先進医療(保険適用外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することができるものをいう。)による不妊治療費。
(2)
次に掲げる健康保険が適用されない不妊治療費。
(ア)体外受精(胚移植・凍結胚移植)
(イ)顕微授精(胚移植・凍結胚移植)
(ウ)人工授精
(エ)男性不妊
(助成金の額及び助成回数)
第4条
1回の助成金の額は、助成対象治療費から佐賀県不妊治療支援事業において助成された額を差し引いて得た額に2分の1を乗じて得た額と20万円とを比較して少ない方の額とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
2
助成回数は年度内において2回までとする。
(助成金の交付申請)
第5条
助成金の交付を受けようとする者は、不妊治療支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に受診等証明書(様式第2号)及び領収証、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出するものとする。
2
助成金の申請期限は、治療の終了した日から1年以内とする。
(助成金の決定等)
第6条
町長は前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、その旨を不妊治療支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条
町長は偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部または一部を返還させることができる。
2
町長は助成金の交付を受けた者が申請日から3年以内に町外に転出したときは、その者から当該助成した額の全部または一部を返還させることができる。
ただし、やむを得ない事情によるものと町長が認めた場合はこの限りでない。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は平成20年10月31日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。
附 則(平成22年4月1日規程第6号)
1
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2
平成22年4月1日からの助成金は、平成20年度の補助金は適用しないものとする。
附 則(平成28年7月14日規程第72号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規程第23号)
この規程は、令和6年4月1日から施行し、令和6年4月1日以降に開始した治療費から適用する。
様式第1号(第5条関係)
不妊治療支援事業助成金交付申請書
不妊治療支援事業助成金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
受診等証明書
受診等証明書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
不妊治療支援事業助成金交付決定通知書
不妊治療支援事業助成金交付決定通知書
[別紙参照]