| 処分区分 | 承認条件 | 町費納付額 | 備考 |
| 譲渡 | 有償 | 町費納付(ただし、備考の場合は町費納付は不要とし、当該財産の利用状況を報告すること(※1)) | 譲渡契約額、残存薄価又は時価評価額のうち最も高い金額に町費補助率を乗じた金額を町費納付する | 集落を基礎とした営農組織が、当該組織の法人化に伴い法人化後の組織へ譲渡する場合は、町費納付を要しない。ただし、処分制限期間の残期間内、補助条件を継承すること |
| 無償 | 町費納付(ただし、備考の場合は町費納付は不要とし、当該財産の利用状況を報告すること(※1)) | 残存薄価又は時価評価額のいずれか高い金額に町費補助率を乗じた金額を町費納付する | 処分制限期間の残期間内、補助条件を継承する場合は、町費納付を要しない |
| 貸付け | 有償 | 収益について町費納付、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと | 貸付けにより生じる収益(貸付による収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に町費補助率を乗じた金額を町費納付する | |
| 無償 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと | | |
| 長期間(1年以上)の貸付け | 町費納付 | 残存薄価又は時価評価額のいずれか高い金額に町費補助率を乗じた金額を町費納付する | |
※1) 譲渡の相手方が、財産処分の承認時に定められた報告期間(処分制限期間の残期間内)につき当該財産の利用状況を報告すること。
注1) 上記の返還金額算定方式による町費補助金相当額の返還の上限は、処分する補助対象財産に係る町費補助金の支出額とする。
注2) 町費補助率については、確定補助率と町費補助率が異なる場合は確定補助率の数値を用いること
注3) 町長は、上記の処分区分又は承認条件により難い事情があると認める場合には、他の条件を付することができる。
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