第2条 教育長は、次に掲げる事務を学校長又は統括事務長、事務長に委任する。
(1) 扶養手当に関する規則(昭和61年人事委員会規則第1号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。
・ 規則第4条第1項の規定による扶養手当の月額の認定に関すること。
・ 規則第4条第2項の規定による扶養手当認定簿への記載に関すること。
・ 規則第4条第4項の規定による証明書類の提出請求に関すること。
・ 規則第6条の規定による事後の確認に関すること。
(2) 住居手当に関する規則(昭和49年人事委員会規則第27号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。
・ 規則第7条第1項の規定による住居手当の月額の決定・改定に関すること。
・ 規則第7条第2項の規定による住居手当認定簿への記載に関すること。
・ 規則第10条の規定による事後の確認に関すること。
(3) 通勤手当に関する規則(昭和33年人事委員会規則第10号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。
・ 規則第4条第1項に規定による通勤手当の額の決定・改定に関すること。
・ 規則第4条第2項の規定による通勤手当認定簿への記載に関すること。
・ 規則第12条の規定による事後の確認に関すること。