○平成22年度大町町大豆被害対策事業費補助金交付要綱
(平成22年12月1日要綱第17号)
(趣旨)
第1条
町長は、平成22年7月の大雨により被害を受けた大豆農家の負担軽減及び生産意欲の向上を図るため、この要綱の定めるところにより、大豆の播き直しを行った農家の組織する団体及び農家(以下「事業主体」という。)が当該補助に要した経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条
補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条
規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2
事業主体は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りではない。
3
第1項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
4
規則第4条第3項に規定する補助金等の交付の申請が到達してから、当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は30日とする。
(補助金の交付の条件)
第4条
規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2)
補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更がない場合で、別表の重要な変更の欄に掲げる変更については、この限りではない。
(3)
補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、事業主体の変更以外の変更については、この限りでない。
(4)
補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(5)
補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(6)
補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(7)
天変地異その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合には、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(8)
事業主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。
(9)
事業主体が補助金を他の用途への使用をし、その補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
2
前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
(実績報告)
第5条
規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。
2
第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした事業主体は、前項の実績報告書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3
第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした事業主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第6号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4
第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日(第6条第1項の規定により補助金の全額を概算払で交付した場合は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月30日)とし、その提出部数は1部とする。
((補助金の交付))
第6条
この補助金は、概算払で交付することができるものとする。
2
規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第4号又は第5号のとおりとする。
附 則
この要綱は、平成22年度分の補助金について適用する。
別表(第2条関係)
対象経費
補助率
重要な変更
農業者の組織する団体及び農家が大豆の播き直しに要した経費(忌避剤含む種子代)
(ただし、10a当たりの種子量は5kgを上限とする)
補助事業費の44/100以内
1 対象経費の30%を超える増 減
2 事業実施主体の変更
様式第1号から6号(第3条.第4条.第5条.第6条関係)
[別紙参照]
別紙A-1からA-3(第3条関係)
[別紙参照]