| 区 分 | 町費交付金の額 |
| 環境保全型農業直接支払交付金 | ア 対象となる農業者団体等への環境保全型農業直接支払事業に係る交付 額は、次に掲げる対象活動ごとの交付単価の上限に、実施面積を乗じて得た額の合計額とする。
イ 交付金の交付単価の上限は、以下に掲げる額とする。
ウ 実施要領第7の3の(2)により国の交付金の交付額の調整が行われた場合は、県に配分された交付額に2分の1を乗じた額を県の上限額として、県の上限額と同額を町からも併せて農業者団体等に交付する。
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| 対象活動 | 環境保全型農業直接支払交付金に係る10アール当たりの交付単価の上限 |
| 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とカバークロップ(緑被の作付)を組み合わせた取組(以下、カバークロップの取組という。) | 8,000円 |
| 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とリビングマルチを組み合わせた取組(以下、リビングマルチの取組という。) | 8,000円 |
| 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組と炭素貯蓄効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組(以下、堆肥の施用の取組という。) | 4,400円
(実施要領第4の1の(2)のイに基づき知事が施用量に応じた交付単価を設定した場合、別途単価に準ずる)
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| 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と草生栽培を組み合わせた取組(以下、草生栽培の取組という。) | 8,000円 |
| 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則とし5割以上低減する活動と冬季湛水管理を組み合わせた取組(以下、冬季湛水管理の取組という。) | 8,000円 |
| 有機農業(化学肥料及び農薬を使用しない農業)の取組(以下、有機農業の取組という) | 8,000円
(ただし、そば等雑穀、飼料作物は3,000円)
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| 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則して5割以上低減する取組と大豆の不耕起播種を組み合わせた取組(以下、大豆の不耕起播種の取組という。) | 3,000円 |
| 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組とIPM(総合的病害虫・雑草管理)の実践を組み合わせた取組(以下、IPMの取組という。) | 水稲 4,000円
大豆 4,000円
たまねぎ 4,000円
いちご 8,000円
みかん 8,000円
茶 8,000円
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