○大町町社会福祉協議会補助金交付要綱
(平成24年3月28日規程第2号)
改正
令和2年6月5日規程第34号
令和4年5月24日規程第12号
(趣旨)
第1条
町長は、地域社会における福祉の向上に寄与するため、社会福祉法人大町町社会福祉協議会に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金交付の対象となる事業)
第2条
補助金交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1)
協議会運営事業 事務局職員の人件費等に要する経費
(2)
福祉団体助成事業 福祉団体の活動支援に要する経費
(交付の対象経費及び補助金額)
第3条
補助金の交付対象となる経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条
規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2
前項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年4月30日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付の条件)
第5条
規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2)
補助事業に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。
(3)
補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4)
補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5)
補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
2
前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第6条
この補助金は、概算払で交付できるものとする。
2
規則第15条第2項に規定する補助金交付請求書は、様式第3号のとおりとし、その提出数は1部とする。
3
補助金は、前項の請求に基づき、4半期ごとに交付するもとする。
(実績報告)
第7条
規則第12条に規定する実績報告書は、様式第4号のとおりとする。
2
前項の実績報告書の提出期限は、毎年4月30日までに提出するものとし、その提出部数は1部とする。
(申請の取下げ)
第8条
規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付決定の日から7日間までとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年6月5日規程第34号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和4年5月24日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第3条関係)
大町町社会福祉協議会補助金の補助対象経費及び補助金額
事業の種類
補助対象経費
補助金額
協議会運営事業
事務局職員の人件費等に要する経費
(1) 協議会事務局職員の給与のうち、給料及び期末手当
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項の規定に基づく事業主負担額
(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立金約款第10条に基づく掛金
補助対象経費に対する国県補助額、他団体補助額及びその他の収入を控除した額
町職員が事務局長として出向した場合の人件費等に要する経費
(1) 給与等(給料、期末手当、勤勉手当、管理職手当、通勤手当、住居手当及び扶養手当、雇用保険料、労災保険料)
(2) 健康診断料
福祉団体助成事業
福祉団体の活動支援に要する経費で、町長が認めるもの。ただし、公的な助成を受けている団体は除くものとする。
毎年度予算で定める額
様式第1号(第4条関係)
大町町社会福祉協議会補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
大町町社会福祉協議会補助金変更承認申請書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
大町町社会福祉協議会補助金交付請求書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
大町町社会福祉協議会補助金実績報告書
[別紙参照]