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○大町町暴力団排除条例
(目的)
(定義)
(基本理念)
(町の責務)
(町民等の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら暴力団の排除のための活動に取り組むよう努めるとともに、町が実施する暴力団の排除のための施策に協力するよう努めるものとする。
(町の事務及び事業における措置)
(公の施設の暴力団の利用制限)
(町民等に対する支援等)
(広報及び啓発)
(生徒に対する教育等のための措置)
(利益の供与の禁止)
(委任)
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