○大町町地域活動支援センター事業実施要綱
(平成18年10月1日規程第21号)
(目的)
第1条
この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域活動支援センター事業を実施することにより、障害者等の地域生活を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条
この事業の実施主体は、大町町とする。
ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条
この事業の対象者は、原則として町内に住所を有する在宅の障害者等(障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項の規定による支給決定を他の市町村から受けている者を除く。)とする。
(他の市町村からの利用)
第4条
町長は、他の市町村に住所を有する在宅の障害者等(町内に住所を有する在宅の障害者等であって、法第19条第3項の規定による支給決定を他の市町村から受けている者を含む。)からの利用の申出があった場合は、利用について当該他の市町村の長と協議するものとする。
(実施内容)
第5条
この事業の内容は、基本事業として障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に実施するものとする。
2
町長は、前項に規定する基本事業に加えて、機能強化事業として次に掲げる事業を行うことができるものとする。
(1)
機能強化事業Ⅱ型 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等の支援を行なう事業
(2)
機能強化事業Ⅲ型 授産作業指導及び生活指導等の援護事業
3
この事業の実施時間は、原則として午前8時から午後5時までとする。
4
町長は、必要があるときは、この事業の利用に係る送迎サービスを行うことができるものとする。
(設備及び運営等)
第6条
この事業の実施にあたっては、法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)の定めるところにより実施するものとする。
(利用方法)
第7条
障害者等は、この事業を利用しようとするときは、あらかじめ町長又は事業の委託を受けた社会福祉法人等に申し込むものとする。
(利用者負担)
第8条
この事業にかかる利用者負担は、無料とする。
ただし、この事業で日常生活において通常必要となるもの及び利用者の便益を向上させるものであって、利用者に負担させることが適当な経費については、利用者から徴収することができるものとする。
(遵守事項)
第9条
利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
他の利用者の利用に迷惑をかけないこと。
(2)
利用に関し、町長の指示に従うこと。
2
町長は、利用者が前項の規定に反した場合は、利用を制限又は禁止することができるものとする。
(台帳の整備)
第10条
町長は、登録状況等を明確にするため、大町町地域活動支援センター事業台帳(様式第1号)を整備するものとする。
(委任)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
様式第1号(第10条関係)
[別紙参照]