○大町町農業次世代人材投資事業資金交付要綱
(平成24年8月20日規程第18号)
改正
平成25年7月12日規程第16号
平成25年10月1日規程第30号
平成26年5月23日規程第15号
平成26年9月1日規程第22号
平成29年6月1日規程第30号
(趣旨)
第1条
この要綱は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年就農者の増大を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、経営開始型の農業次世代人材投資事業資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国事業実施要綱」という。)佐賀県農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱(平成24年6月1日付け農産第691号佐賀県生産振興部長通知。以下「県事業交付要綱」という。)及び佐賀県農業次世代人材投資事業事務取扱要領(平成24年6月1日付け農産第709号佐賀県生産振興部長通知。以下「県事業事務取扱要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条
資金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、国事業実施要綱別記1の第5の2の(1)に掲げる要件を満たし、かつ、国事業実施要綱別記1の第7の2の(1)に則し、町長がその青年等就農計画を承認した者とする。
2
交付対象者は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1)
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2)
暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3)
暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4)
自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5)
暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6)
暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7)
暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3
交付対象者は、前項第2号から第7号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(青年等就農計画の承認申請)
第3条
資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(青年等就農計画の承認)
第4条
町長は、申請者から前条の規定による承認申請があった場合は、青年等就農計画の内容等について審査し、審査の結果、第2条の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2
前項に掲げる審査にあたっては、必要に応じて、関係者で面接を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができる。
(青年等就農計画の変更承認申請及び町長の変更承認)
第5条
前条に掲げる青年等就農計画の承認を受けた者が青年等就農計画を変更する場合は、第3条及び第4条の手続きに準じる。ただし、追加の設備投資を要しない経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減その他の軽微な変更の場合は、この限りでない。
(資金の交付申請)
第6条
青年等就農計画の承認を受けた者は、大町町農業次世代人材投資事業(経営開始型)資金交付申請書(様式第3号)を町長が定める日までに提出し、その部数は1部とする。
(資金の交付決定)
第7条
町長は、前条に規定する交付申請書を受理した場合において、資金の交付を決定したときは、大町町農業次世代人材投資事業(経営開始型)資金交付決定書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2
資金の交付の申請が到達してから当該申請に係る資金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(資金の交付請求)
第8条
前条の規定により、資金の交付決定を受けた者は、大町町農業次世代人材投資事業(経営開始型)資金交付請求書(様式第5号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
(資金の交付の条件)
第9条
資金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
国事業実施要綱、県事業交付要綱、県事業事務取扱要領及びこの要綱の規定に従うこと。
(2)
資金の交付の決定に係る書類は、決定を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(個人情報の取扱い)
第10条
資金の交付に必要な振込口座等の個人情報については、第1条に規定する事業の実施のためにのみ使用し、それ以外の目的に使用しないものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度分の給付金から適用する。
附 則(平成25年7月12日規程第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の給付金から適用する。
附 則(平成25年10月1日規程第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の給付金から適用する。
附 則(平成26年5月23日規程第15号)
この要綱は、公布の日から施行し平成26年度の給付金から適用する。
附 則(平成26年9月1日規程第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月1日規程第30号)
この要綱は、公布の日から施行し平成29年度の資金から適用する。
様式第1号(第3条関係)
様式第1号(第3条関係)
[別紙参照]
様式第1号-別紙1
[別紙参照]
様式第1号-別紙2
[別紙参照]
様式第1号-別紙3
[別紙参照]
様式第1号-別紙4
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
[別紙参照]