○大町町障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱
(平成19年8月24日規程第9号)
改正
平成27年12月25日規程第36号
令和7年4月1日規程第19号
(趣旨)
第1条
この要綱は、自動車運転免許を取得しようとする障害者に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、障害者の社会参加と自立更生の促進を目的とする。
2
前項の補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条
この事業の補助を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
町内に住所を有し、町民税等の滞納がない世帯に属する者で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2)
道路交通法(昭和35年法律第105号)第88条に規定する欠格事由に該当しない者
(3)
補助金の申請を行う日の属する年度(当該申請を行う日が4月から6月までの場合は前年度)分の町民税所得割が非課税である世帯に属する者
(4)
過去に運転免許証の交付を受けた後、自己の責任において当該運転免許を失効させた者又は当該免許証の取消しの行政処分を受けた者でないこと
(申請)
第3条
補助を受けようとする者は、大町町障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(補助金の決定)
第4条
町長は、補助金交付申請書が提出された場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、大町町障害者自動車運転免許取得費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(請求等)
第5条
前条の規定により、補助金の決定を受けた者は、大町町障害者自動車運転免許取得費補助金交付請求書(様式第3号)により、自動車運転免許の取得に係る補助金を請求するものとする。
2
前項の請求書には自動車運転免許の取得に要した費用の領収書、運転免許証の写し及び町長が必要と認める書類を提出するものとする。
(申請の取下)
第6条
申請者は、補助の認定を受けた日の属する年度内に自動車運転免許の取得が困難になった場合又は取りやめた場合は、大町町障害者自動車運転免許取得費補助金申請取下書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条
町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の全部又はその一部を返還させることができる。
(1)
虚偽又は不正により補助金の交付を受けたとき。
(2)
その他この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の額)
第8条
補助金の額は、自動車教習所等で訓練を受けて自動車運転免許を取得した者一人につき、1回のみ10万円を限度として支給する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。
附 則(平成27年12月25日規程第36号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規程第19号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
大町町障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
大町町障害者自動車運転免許取得費補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
大町町障害者自動車運転免許取得費補助金交付請求書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
大町町障害者自動車運転免許取得費補助金申請取下書
[別紙参照]