○大町町人・農地プラン検討会設置要綱
(平成24年9月1日規程第19号)
改正
平成28年3月23日規程第6号
(目的)
第1条
この要綱は、我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画による取組方針及び戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、人・農地プラン(地域農業マスタープラン)を作成するため、大町町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置することを目的とする。
(構成)
第2条
検討会は、次の機関・団体等から選出されたものをもって構成する。
(1)
杵藤農林事務所
(2)
杵島農業改良普及センター
(3)
大町町農業委員会
(4)
大町町認定農業者の会
(5)
佐賀県農業協同組合みどり地区
(6)
杵島地区農業再生協議会
(7)
その他必要と認める機関・団体等
2
検討会委員の任期は、1年とする。
(事務局)
第3条
検討会事務局を大町町農林建設課におく。事務局長を農林建設課長とする。
(事業)
第4条
検討会は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1)
人・農地プラン(地域農業マスタープラン)の検討
(2)
その他人・農地プランに関し必要な事項
(会議)
第5条
検討会の会議は、必要に応じ事務局長が招集し、これを主宰する。
(報酬)
第6条
検討会委員(機関・団体等の職員は除く)には、日額4,300円を支給する。
(細則)
第7条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。