○大町町保育料滞納対策実施要綱
(平成24年10月1日規程第24号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、大町町保育の実施に関する規則(平成11年3月19日規則第4号。以下「規則」という。)に規定する保育料の滞納対策の実施に関し、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(滞納対策)
第2条
保育料の滞納対策は、次に掲げるところにより実施するものとする。
(1)
納期限までに保育料が納付されない場合は、保育料の納付について督促状を納付義務者(規則第9条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
(2)
前号の通知をしたにもかかわらず、指定期日までに納付がないとき又は納付に係る相談がないときは、保育料納付催告書(様式第1号)を納付義務者に通知するものとする。
(3)
前号の通知をしたにもかかわらず、指定期日までに納付がないとき又は納付に係る相談がないときは、差押予告通知書(様式第2号)を配達証明郵便にて納付義務者に通知するものとする。
2
保育料を滞納している納付義務者から納付に係る相談を受けた場合は、保育料債務の承認及び納付誓約書(様式第3号)を提出させるものとする。
3
保育料を滞納している納付義務者の児童が保育所を退所又は修了したときは、第1項の規定を準用する。
4
第2項の規定は、過年度分の保育料を滞納している納付義務者が入所申請した場合に準用する。
(滞納処分)
第3条
前条による滞納対策の実施にもかかわらず、保育料を納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
(不納欠損処分)
第4条
保育料の不納欠損の処理は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。
(1)
納付義務者が生活保護を受給することとなったとき。
(2)
滞納処分によって納付義務者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
(3)
納付義務者の居所及び滞納処分することができる財産がともに不明であるとき。
(4)
前各号に掲げるもののほか、町長が納付困難と認めるとき。
(補則)
第5条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1(第2条関係)
[別紙参照]
様式第2(第2条関係)
[別紙参照]
様式第3(第2条関係)
[別紙参照]