○大町町未熟児養育医療給付実施要領
(平成24年12月18日規程第26号)
改正
平成25年3月22日規程第1号
平成29年7月4日規程第31号
平成30年11月30日規程第41号
令和3年12月24日規程第41号
(趣旨)
第1条
母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に基づく未熟児の養育医療給付に係る事務取扱については、この要領により定めるものとする。
(給付の対象)
第2条
養育医療の給付対象は、大町町に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたもので、次のいずれかの症状等を有するものとする。
(1)
出生時体重2,000グラム以下のもの
(2)
生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状等を示すもの
ア
一般状態
(ア)
運動不安、けいれんがあるもの
(イ)
運動が異常に少ないもの
イ
体温が摂氏34度以下のもの
ウ
呼吸器、循環器系
(ア)
強度のチアノーゼが持続するもの、又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ)
呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ)
出血傾向が強いもの
エ
消化器系
(ア)
生後24時間以上排便がないもの
(イ)
生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ)
血性吐物、又は血性便があるもの
オ
黄疸
(ア)
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの
(給付の内容)
第3条
給付の範囲は、次のとおりとする。
(1)
診察
(2)
薬剤又は治療材料の支給
(3)
医学的処置、手術及びその他の治療
(4)
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5)
入院時の食事
(6)
移送
2
給付は、前項第4号及び第6号に係る費用を除き、入院による現物給付により行うものとする。
(指定養育医療機関)
第4条
養育医療は、法第20条第5項に基づき厚生労働大臣又は都道府県知事が定める指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うものとする。
2
指定医療機関は、法、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)、「未熟児養育事業の実施について」(昭和62年7月31日児発第668号厚生省児童家庭局長通知)及び指定養育医療機関医療担当規程(昭和40年厚生省告示第573号)の定めるところにより、未熟児の養育医療を担当しなければならない。
3
指定医療機関は、未熟児が退院した際は、退院年月日及び退院時の状況等を町長に報告しなければならない。
(給付の申請)
第5条
養育医療給付の申請は、規則第9条の規定により、当該未熟児の保護者(以下「申請者」という。)が行うものとする。
2
申請者は、原則として養育医療開始から1か月以内に、養育医療給付申請書(様式1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。
(1)
指定医療機関の担当医師が作成した養育医療意見書(様式2号)
(2)
世帯調書(様式3号)
(3)
世帯構成員に係る、別表1の区分による課税証明書等又は同意書(様式17号)
ただし、町が有する税務資料等で確認できる場合で、かつ申請者が当該確認に同意した場合は、添付を要さない。
(4)
入院時食事療養費の標準負担額の減額認定者にあっては、標準負担額減額認定証の写し
(5)
健康保険被保険者証等の写し
(6)
養育負担金(法第21条の4の規定に基づき町長が扶養義務者から徴収する負担金をいう。以下同じ。)について子どもの医療費助成制度による充当の申出書(様式11号)
ただし、養育負担金について子どもの医療費助成制度を利用しない場合は、添付を要さない。
(給付の決定)
第6条
町長は、申請者から申請書の提出があったときは、内容を審査し、速やかに給付するか否かを決定するものとする。
2
町長は、給付を決定したときは、養育医療券(様式4号(以下「医療券」という。))を申請者に交付するとともに、指定医療機関の長にその旨を通知する。
この場合、申請者に対し医療券の取扱い及び養育負担金について十分説明するものとする。
3
町長は、給付をしないと決定したときは、速やかにその理由を明らかにして不承認通知書(様式5号)を申請者に通知する。また、指定医療機関の長あて別途通知するものとする。
(養育医療券の取扱)
第7条
医療券の交付を受けた申請者は、速やかに当該未熟児が医療を受けている指定医療機関に提出するものとする。
2
指定医療機関の長は、当該未熟児が死亡し、又は医療を中止したときは、医療券を速やかに町長に返還するものとする。
3
指定医療機関の長は、養育医療券の有効期間を過ぎてなお医療を継続する必要がある場合は、その医療券の有効期間中に養育医療継続協議書(様式6号)を町長に提出するものとする。
4
町長は、前項の養育医療継続協議書を受理したときは、内容を審査し、承認するか否かを速やかに決定し、承認したときは養育医療継続承認書(様式7号)を、不承認としたときは養育医療継続の不承認通知書(様式8号)を指定医療機関の長に通知するとともに、いずれの場合も申請者に別途通知するものとする。
5
医療券の交付を受けた申請者は、医療券の内容(住所、氏名、健康保険証の種別及び記号・番号、世帯)に変更を生じたときは、速やかに養育医療券変更届(様式9号)に医療券の他、必要な書類を添え、町長に届けるものとする。また、医療券を紛失した場合等は、養育医療券再交付申請書(様式10号)を町長に提出するものとする。
(費用の支給)
第8条
第3条第1項第4号及び第6号に係る費用の支給を受けようとする申請者は、養育医療移送費支給承認申請書(様式12号)を町長に提出するものとする。
2
町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、承認するか否かを速やかに決定し、承認したときは養育医療移送費支給承認通知書(様式13号)を、不承認としたときは養育医療移送費支給不承認通知書(様式14号)を申請者に通知するものとする。
3
前項の養育医療移送費支給承認通知書の通知を受けた申請者は、養育医療移送費請求書(様式15号)により費用の請求を行うものとする。
(養育負担金の決定)
第9条
養育負担金は、原則として当該未熟児の属する世帯の市町村民税額等に応じて、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱に定める徴収基準月額により算定するものとする。
2
養育負担金の再認定については、次のとおりとする。
(1)
当該未熟児の属する世帯の市町村民税額等に変動が生じた場合は、世帯階層区分再認定申請書(様式第16号)の届出に基づき確認のうえ、再認定し、階層の区分に変更があったときは、申請者に通知する。
なお、変更された徴収金額は、申請書を受理した月の翌月から適用する。
(2)
市町村民税額等の変動の有無については、申請者の届出がない場合でも当該年度の市町村民税の課税関係が確定する時期に新しい市町村民税等の課税額を確認し、再認定する。
3
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
(養育負担金の徴収)
第10条
町長は、法第21条の4の規定により養育負担金を扶養義務者から徴収するものとする。
2
養育医療給付の申請時に、申請者から養育負担金について子どもの医療費助成制度による充当の申出書(様式11号)が提出された場合には、当該助成相当額を公金振替の方法により養育負担金に充てることができるものとする。
(医療保険各法との関連及び養育医療の請求)
第11条
養育医療の給付を受ける未熟児が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものとし、養育医療の給付は、いわゆる自己負担額分を対象とする。
2
養育医療に要する費用について、指定医療機関が請求できる額は、健康保険の診療報酬の例により算定した額から医療保険各法の規定による保険者負担等を控除した額とする。
(事後指導)
第12条
町長は、養育医療給付申請書の受理及び給付の状況を明確にするため、養育医療給付台帳を備え、事後の訪問指導及び保健指導に活用するものとする。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規程第1号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月4日規程第31号)
この要領は、平成29年7月18日から施行する。
附 則(平成30年11月30日規程第41号)
この要領は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附 則(令和3年12月24日規程第41号)
この要領は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表1
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別表2 削除
様式1号
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様式2号
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様式3号
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様式4号
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様式5号
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様式6号
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様式7号
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様式8号
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様式9号
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様式10号
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様式11号
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様式12号
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様式13号
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様式14号
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様式15号
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様式16号
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様式17号
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