○大町町特定地区公園条例
(平成25年3月22日条例第6号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、大町町特定地区公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
公園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 大町町多目的広場ボタ山わんぱく公園
位置 大町町大字大町4656-1
(使用者及び使用料)
第3条
公園は町民に限らずだれでも使用でき、グラウンド、遊具施設等の使用料は無料とするが他の使用料については大町町行政財産使用料条例(平成元年3月31日条例第9号)の定めるところによる。
(使用)
第4条
公園の使用にあたっては、管理者が指示した事項を遵守しなければならない。
(行為の禁止)
第5条
公園内においては、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)
竹木を伐採し及び無断で植栽すること。
(2)
家畜を放牧すること。
(3)
鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4)
広告等を掲示し、又は散布すること。
(5)
指定された以外の場所に、車両等を乗り入れすること。
(6)
危険物又は他人の迷惑となるものを携帯すること。
(7)
施設を損傷し、又は汚損すること。
(8)
その他公園の管理及び運営上支障があると認められる行為をすること。
(行為の制限)
第6条
公園内において、火気及び電気施設を使用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
町長は施設の管理上適当でないと認めるときは、前項の許可をしないことができる。
(処分)
第7条
町長は使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ又は退去を命ずることができる。
(指定管理者による管理)
第8条
町長は、公園又は公園施設の設置の目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、公園の管理を行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第9条
指定管理者の指定の手続等については、大町町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第27号)の定めるところによる。
(業務の範囲)
第10条
指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1)
公園の利用及びその制限に関すること。
(2)
公園の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3)
その他公園の管理運営に関して町長が必要と認める業務
(委任)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。