○大町町重度障害者地域生活重点支援事業(介護者レスパイト支援事業)費補助金交付要綱
(平成25年6月4日規程第9号)
改正
令和5年3月20日規程第19号
(趣 旨)
第1条
町長は、重度障害児(者)の地域生活を支援するため、佐賀県重度障害者地域生活重点支援事業(介護者レスパイト支援事業)実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、日中一時支援事業等を実施する法人(以下「補助対象者」という。)に対し、日中一時支援事業所等の運営経費について、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」と言う。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費、基準額、補助率等)
第2条
この補助金の交付の対象経費、補助事業区分、基準額及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
2
補助対象者は、自己又は組織の構成員等が次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1)
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2)
暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3)
暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4)
自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5)
暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6)
暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7)
暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3
補助対象者は、前項の(2)及び(3)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人であってはならない。
(交付額の算定方法)
第3条
この補助金の交付額は、別表の対象経費と基準額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額の範囲内の額とする。
(補助金の交付申請)
第4条
規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2
前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定めるものとし、その提出部数は1部とする。
3
規則第3条に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(補助金の交付の条件)
第5条
規則第4条第3項の規定により、補助金等の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2)
補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。
ただし、補助金の額に影響を及ぼさない軽微な変更については、この限りでない。
(3)
補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4)
補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5)
補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(6)
規則第11条に規定する事項が生じたとき、又は補助対象者が第2条第2項及び第3項の規定に該当することが判明したときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
(7)
補助対象者が、補助金を他の用途へ使用をし、その他補助事業に関して、補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
2
前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
(状況報告)
第6条
補助対象者は、補助事業の遂行及び支出状況について、町長の要求があったときは、速やかに報告しなければならない。
(実績報告)
第7条
規則第8条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。
2
前項の実績報告書の提出期限は、毎年度、事業完了後1カ月以内又は当該年度末(
ただし、補助金が全額概算払いで交付されたときは翌年度の4月10日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第8条
この補助金は、町長が必要と認めたときは、概算払で交付することができるものとする。
2
規則第10条に規定する補助金交付請求書は、概算払での交付を受ける場合は様式第4号とし、額の確定後の精算払で受ける場合は様式第5号のとおりとする。
附 則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規程第19号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
[別紙参照]
様式第1号
[別紙参照]
様式第2号
[別紙参照]
様式第3号
[別紙参照]
様式第4号
[別紙参照]
様式第5号
[別紙参照]
別紙1-1,2
[別紙参照]
別紙1-3
[別紙参照]
別紙1-4
[別紙参照]
別紙1-5
[別紙参照]
別紙1-6
[別紙参照]
別紙2-1,2
[別紙参照]
別紙2-3
[別紙参照]
別紙3-1,2
[別紙参照]
別紙3-3
[別紙参照]
別紙3-4
[別紙参照]