○大町町危険な空家除却事業費補助金交付要綱
(平成25年4月1日規程第20号)
改正
平成26年4月1日規程第32号
平成30年12月1日規程第42号
令和5年6月19日規程第38号
令和6年3月25日規程第21号
(趣旨)
第1条
この要綱は、大町町空家等の適正管理に関する条例(平成24年条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、予算の範囲内において、条例第8条の規定による助言及び指導又は条例第9条の規定による勧告に従って危険な空家等の除却を行う者が、資力不足等経済的な理由により処置が行えない所有者等に対して、大町町危険な空家除却事業費補助金を交付することとし、この補助金の交付については、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付の要件)
第2条
この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、大町町暴力団排除条例(平成24年条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)に規定された暴力団又は暴力団員は除く。
(1)
対象となる建物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者(法人を除く。)
(2)
前号に規定する者の相続人である者
(3)
第1号及び第2号に規定する者から補助対象建築物の除却についての同意を受けた者
2
第1項第3号については、同意をした者が、前項の要件を満たす場合に限る。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(対象となる建物)
第3条
補助金の交付の対象となる建物は、大町町内に存し、かつ、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)
木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む。)であること。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(2)
建物に所有権以外の物権の設定がある場合において、権利者全員から補助対象建築物の除却についての同意を受けたものであること。
(3)
建物が、複数人の共有である場合は、当該共有者全員から補助対象建築物の除却についての同意を受けたものであること。ただし、当該補助金の申請をしようとする者が、紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)の提出できるものについては、この限りでない。
(4)
住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、次に掲げる要件を全て満たすものであること。
ア 大町町空家等対策計画に定められた区域内であること。
イ 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の住宅の不良度の測定方法に基づき測定した評点が100以上であること。
ウ 故意に破損させたものでないこと。
(補助対象工事)
第4条
補助金の交付対象工事(以下「補助対象工事」という。)は次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)
建設業の許可などを受けた者に請け負わせる除却工事であること。
(2)
建築物の全てを除却する除却工事であること。
(補助対象経費)
第5条
補助金の交付の対象経費(消費税相当額が仕入税額控除の対象となる事業主体に対しては消費税を除く額をいう。以下「補助対象経費」という。)は、建物の解体、運搬及び処分に係る経費とする。
(補助金の額)
第6条
補助金の額は、前条の規定による補助対象経費に5分の4を乗じて得た額又は200万円のいずれか低い額とする。
2
補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条
補助金の交付の申請者は、補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
工事計画書(様式第3号)
(2)
工事見積書(内訳明細の付いたもの)
(3)
補助対象者が本補助金の交付申請手続を他の者に委任する場合は委任状
(4)
その他町長が特に必要と認める書類
(交付の条件)
第8条
規則第5条の規定により付する補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1)
補助対象工事が建設リサイクル法第9条第1項に規定する対象建設工事である場合には、同法第10条第1項に規定する届出をすること。
(2)
補助金の交付の決定を受けた者が補助対象工事完了後の跡地を、周囲に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に努めること。
(3)
その他町長が特に必要があると認める事項
(交付の決定)
第9条
規則第6条に規定する補助金交付決定通知書は、様式第4号のとおりとする。
(申請内容の変更等)
第10条
申請者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)
補助事業の内容を変更しようとするとき。(補助目的に影響を及ぼさない程度の軽微な変更を除く。)
(2)
補助対象経費の額の変更により、補助金の額の変更が見込まれるとき。
(3)
その他補助目的の達成に影響を与える変更があるとき。
2
町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、変更承認通知書(様式第6号)により交付の決定の内容を変更することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第11条
申請者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)
申請年度内に工事が完了できず、実績報告書が提出できないことが判明したとき。
(2)
補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3)
その他補助目的の達成が困難であることが判明したとき。
2
町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、中止(廃止)承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(実績報告)
第12条
規則第12条に規定する実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1)
工事請負契約書の写し
(2)
工事完了写真(着工前及び成工後)
(3)
工事を行った者の工事完了証明書(様式第10号)
(4)
工事代金領収書又は請求書の写し
(5)
その他町長が特に必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条
規則第13条に規定する補助金確定通知書は、様式第11号のとおりとする。
(補助金の請求)
第14条
規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第12号のとおりとする。
2
町長は、前項の請求書を受理したときは、申請者に一括して補助金を交付するものとする。
(交付の取消し)
第15条
町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2)
補助金を他の用途に使用したとき。
(3)
補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4)
法令、規則又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条
前条の場合において、町長は、当該取消しの部分に関し既に補助金を交付しているときは、返還すべき額及び返還期限を定め、規則第17条に定める補助金返還命令書により、その返還を命ずるものとする。
(代理受領)
第17条
申請者は、補助金の交付の請求及び当該補助金の受領を、除却工事を行った除却業者に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。
2
代理受領を行う申請者は、第7条の補助金交付申請書に、代理受領予定届出書(様式第13号)を添えて、町長に届け出なければならない。
3
代理受領により補助金の交付を受けようとする除却業者は、代理受領委任状(様式第14号)に代理受領請求書(様式第15号)を添えて町長に補助金の交付を請求するものとする。
4
町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求を行った除却業者に補助金を交付するものとする。
5
前項の規定による交付があったときは、申請者に対し補助金の交付があったものとみなす。
(その他)
第18条
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日規程第32号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月1日規程第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月19日規程第38号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規程第21号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
誓約書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
工事計画書
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第10条関係)
変更承認申請書
[別紙参照]
様式第6号(第10条関係)
変更承認通知書
[別紙参照]
様式第7号(第11条関係)
中止(廃止)承認申請書
[別紙参照]
様式第8号(第11条関係)
中止(廃止)承認通知書
[別紙参照]
様式第9号(第12条関係)
実績報告書
[別紙参照]
様式第10号(第12条関係)
工事完了証明書
[別紙参照]
様式第11号(第13条関係)
補助金確定通知書
[別紙参照]
様式第12号(第14条関係)
補助金交付請求書
[別紙参照]
様式第13号(第17条関係)
代理受領予定届出書
[別紙参照]
様式第14号(第17条関係)
代理受領委任状
[別紙参照]
様式第15号(第17条関係)
代理受領請求書
[別紙参照]