○大町町看護師等養成所運営費補助金交付要綱
(平成21年4月1日規程第11号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、看護師及び准看護師を養成する学校の運営に必要な経費を補助することにより、その教育内容の向上及び養成力の拡充を図るため、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく指定を受け運営する社団法人武雄杵島地区医師会武雄看護学校に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大町町補助金等交付規則(平成8年規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助金の額)
第2条
補助金の交付の対象となる経費は、佐賀県看護師等養成所運営費補助金交付要綱(平成21年医第010223号佐賀県健康福祉本部長通知)別表に定める対象経費とする
2
補助金の額は、佐賀県看護師等養成所運営費補助金交付額の4分の1以内に相当する額を武雄市及び本町を含む杵島郡内の3町の人口割で算出した額を基準とし、毎年度予算で定める額とする。
(補助金の交付申請)
第3条
規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2
前項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年度町長が指示する期日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付の決定)
第4条
町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第5条
規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1)
規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2)
補助金交付申請額を変更するときは、町長の承認を受けること。
2
前項第2号の規定により町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
(実績報告書)
第6条
規則第12条の実績報告書は、様式第3号のとおりとする。
2
前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1か月以内又は毎年度3月31日のいずれか早い方とする。ただし、この補助金を全額概算払で交付を受けた場合は、翌年度4月10日までとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の額の確定等)
第7条
町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するのであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条
規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第4号のとおりとする。
2
補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定めるところにより、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
3
町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
様式第1(第3条関係)
大町町看護師等養成所運営費補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2(第5条関係)
大町町看護師等養成所運営費補助金変更承認申請書
[別紙参照]
様式第3(第6条関係)
大町町看護師等養成所運営事業完了実績報告書
[別紙参照]
様式第4(第8条関係)
看護師等養成所運営費補助金交付請求書
[別紙参照]