○大町町婦人会事業費補助金交付要綱
(平成25年7月1日教育委員会規程第4号)
改正
平成27年7月23日教育委員会規程第6号
(趣旨)
第1条
町長は、婦人の地位向上や明るい住みよい地域社会の発展を図るため、大町町婦人会に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金の対象となる事業)
第2条
補助金交付の対象となる事業は、次の各号に該当する事業とする。
(1)
地域福祉に貢献する事業
(2)
各種団体との連携事業
(3)
婦人会の運営事業
(交付の対象経費及び補助金額)
第3条
補助金の交付対象となる経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条
規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2
前項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年度6月30日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金交付の条件)
第5条
規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2)
補助事業に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承諾を受けること。
ただし、軽微な変更と認められるものについては、この限りでない。
(3)
補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4)
補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5)
補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
2
前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第6条
この補助金は、概算払で交付できるものとする。
2
規則第15条第2項に規定する補助金交付請求書は、様式第3号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
(実績報告)
第7条
規則第12条に規定する実績報告書は、様式第4号のとおりとする。
2
前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は当該年度末(補助金が全額概算で支払われている場合は翌年度4月30日)のいずれか早い日までとし、その提出部数は1部とする。
(申請の取下げ)
第8条
規則第7条第1項の規定により申請の取下げできる期間は、交付決定の日から7日間までとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。ただし、平成25年度の補助金に限り、第4条第2項中「4月30日」とあるのは「7月31日」と読み替えるものとする。
附 則(平成27年7月23日教育委員会規程第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
[別紙参照]
様式第1号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
[別紙参照]