○大町町軽自動車税課税保留等事務取扱要綱
(平成25年7月10日規程第23号)
(趣 旨)
第1条
この要綱は、軽自動車等が既に滅失又は解体等により実在しないにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による永久抹消登録、又は大町町税条例(昭和29年6月14日条例第15号)第87条第2項の規定による申告がなされていない軽自動車等に係る軽自動車税に対し、課税保留の取扱いを行うために必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
軽自動車等 大町町税条例第80条第1項に定める原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。
(2)
課税保留 現に軽自動車税が課されている軽自動車等について、その課税を一時的に保留することをいう。
(課税保留の対象)
第3条
課税保留の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車とする。
(1)
解体又は滅失により現存しないもの
(2)
軽自動車等の装置の大部分又は軽自動車等の運行に必要な主要部分の著しい損傷により、通常の修理では運行の用に供することができないと認められるもの
(3)
盗難により納税義務者が占有していないもの
(4)
納税義務者又は軽自動車等の所在が不明であるもの
(5)
所有者の死亡等により相続人が不明であるもの
(6)
軽自動車検査証の有効期間が満了した日(以下「車検満了日」という。)から6月を経過しても更新がなされず事実上運行の用に供することができなくなったと推定されるもの
(7)
前各号に定めるもののほか、課税保留を行うことが適当であると町長が特に認めるもの
(課税保留の手続き等)
第4条
前条の規定に該当し、課税保留を受けようとする者は、軽自動車税課税に関する申立書(別記様式第1号)により、課税保留の申立てをするものとする。
2
税務担当者は、課税保留の手続きを行う際は、可能な限り所有者又は使用者に対し廃車手続を行うよう指導するものとし、特に軽自動車及び2輪の小型自動車については、軽自動車協会等において廃車手続を行うよう強く指導するものとする。
3
税務担当者は、前条の申立てのあったとき又は職権で課税保留の対象に該当する軽自動車等を発見したときは、軽自動車税の課税保留に関する調書(別記様式第2号)を作成し、町長に報告するものとする。
(課税保留の決定)
第5条
町長は前条第3項の調書により課税保留の対象となる軽自動車等であることを確認したときの課税保留の決定は、当初分のみを行い、次年度以降についての決議は省略する。
(課税保留等決定後の通知)
第6条
課税保留等の決定に係る所有者への通知は行わないものとする。
(課税保留の始期)
第7条
課税保留の始期は、第5条の規定により課税保留の決定した日の属する年度の翌年度とする。
ただし、第3条各号に定める事由の発生した日が確認できる書類等の提出があったときは、当該事実の発生した日の属する年度の翌年度から課税保留を行うものとする。
(課税保留の取消)
第8条
課税保留を決定した後において課税保留の該当事項が消滅したときは、その決定を取消し、課税保留期間に係る軽自動車について遡って課税するものとする。
2
詐欺、盗難などにより課税保留を決定した軽自動車等が発見され引渡しを受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、翌年度以降の軽自動車税について課税するものとする。
3
第1項の規定により遡って課税するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意するものとする。
(課税台帳の職権抹消登録)
第9条
町長は、課税保留を決定した日の属する年度から3年を経過したときは、軽自動車税の職権末梢登録に関する調書(別記様式3号)を作成し、職権により当該軽自動車等について課税台帳の抹消登録を行うことができる。
2
前項の規定にかかわらず、課税保留の事由が第3条第1号又は第2号に該当するときは、直ちに課税台帳の登録を抹消することができるものとする。
(補 則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、軽自動車税の課税保留に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年7月10日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
軽自動車税課税保留申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第4条関係)
軽自動車税の課税保留に関する調書
[別紙参照]
別記様式第3号(第9条関係)
軽自動車税の職権抹消登録に関する調書
[別紙参照]