| 交付金の額 | 交付単価 |
次により算出した額とする。
1 協定に位置づけられている農用地について、地目及び区分毎の交付金の交付単価に各々に該当する対象農用地面積をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。ただし、集落協定において農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合及び中山間地域等直接支払交付金実施要領第6の2の(2)のイの自作地を対象としている個別協定において、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には、当該交付単価に0.8を乗じて得た額の合計額とする。
2 一農業者等当たりの受給額の上限は100万円(役員報酬等集落協定の各担当者の活動に対する経費及び共同取組活動に係る日当として受領した金額を除く。)とする。ただし、多数のオペレーターを雇用する第3セクター及び多数の構成員からなる生産組織等には適用しないものとする。
※ 交付金の額の小数点以下は切り捨てる。
| 次の表に掲げるとおりとする。 |
| 1 傾斜農用地等の10a当たりの交付単価 |
| 地目 | 区分 | 交付単価 |
| 田 | 急傾斜 | 21,000円 |
| 緩傾斜 | 8,000円 |
| 畑 | 急傾斜 | 11,500円 |
| 緩傾斜 | 3,500円 |
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| 2 加算措置 |
| (1) 規模拡大加算の10a当たりの単価 |
| 地目 | | 交付単価 |
| 田 | | 1,500円 |
| 畑 | | 500円 |
| (注) 規模拡大加算の交付を受ける協定に、(2)の土地利用調整加算の交付は行わないものとする。 |
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| (2) 土地利用調整加算の10a当たりの単価 |
| 地目 | | 交付単価 |
| 田 | | 500円 |
| 畑 | | 500円 |
| (注) 土地利用調整加算の交付を受ける協定に、(1)の規模拡大加算の交付は行わないものとする |
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| (3) 小規模・高齢化集落支援加算の10a当たりの単価 |
| 地目 | | 交付単価 |
| 田 | | 4,500円 |
| 畑 | | 1,800円 |
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| (4) 法人設立加算の10a当たりの単価 |
| ア 特定農業法人の場合 |
| 地目 | | 交付単価 |
| 田 | | 1,000円 |
| 畑 | | 750円 |
| (注) |
| 1 1法人当たりの加算額は、10万円/年を上限とする。 |
| 2 特定農業法人の設立加算の交付を受ける協定については、同一農用地を対象として農業生産法人の設立加算の交付を行わないものとする。 |
| 3 法人設立加算は協定に対して交付される。 |
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| イ 農業生産法人の場合 |
| 地目 | | 交付単価 |
| 田 | | 600円 |
| 畑 | | 500円 |
| (注) |
| 1 1法人当たりの加算額は、6万円/年を上限とする。 |
| 2 農業生産法人の設立加算の交付を受ける協定については、同一農用地を対象として特定農業法人の設立加算の交付を行わないものとする。 |
| 3 法人設立加算は協定に対して交付される。 |