○大町町児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する要綱
(平成26年1月6日教育委員会規程第1号)
改正
平成28年2月18日教育委員会規程第4号
令和3年3月24日教育委員会規程第2号
(趣旨)
第1条
この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条の規定に基づく受給資格者の申出による費用の徴収等に関し、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象費用)
第2条
申出により児童手当から支払うことができる費用は、次に掲げるものとする。
(1)
学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費
(2)
省令第12条の10第2項第3号及び第5号に掲げる費用は、大町町立学校設置条例(平成6年大町町条例第20号)別表に掲げる大町ひじり学園に在籍している若しくは在籍していた児童又は生徒に係る費用(以下「校納金」という。)とする。
(優先順位)
第3条
費用は、学校給食費、校納金の順で支払いに充てるものとする。
ただし、申出により費用の順位について指定があった場合は、この限りでない。
(申出)
第4条
児童手当から費用を支払うことを希望する者は、当該支払に充てる最初の児童手当が支払われる月の前月15日までに、児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2
前項の申出は、大町ひじり学園及び大町町教育委員会を経由して行うものとする。
(申出に係る処理)
第5条
町長は、前条の申出書の提出があったときは、その内容を確認し、児童手当から費用を徴収することとしたときは、児童手当に係る学校給食費等徴収通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2
町長は、前条の規定による申出に対し、児童手当から費用を徴収することができないときは、当該申出に係る申出書を返戻するものとする。
(内容の変更又は撤回)
第6条
前2条の規定は、当該申出の内容を変更し、又は当該申出を撤回する場合について準用する。
この場合において、「児童手当に係る学校給食等の徴収等に関する申出書(様式第1号)」とあるのは「児童手当に係る学校給食費等支払(変更・撤回)申出書(様式第3号)」と、「児童手当に係る学校給食費等徴収通知書(様式第2号)」とあるのは「児童手当に係る学校給食費等徴収(変更・停止)通知書(様式第4号)」と読み替えるものとする。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月18日教育委員会規程第4号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日教育委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第1号(第5条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
[別紙参照]