○大町町社会体育施設の管理に関する規則
(平成26年2月19日教育委員会規則第5号)
改正
平成27年3月23日教育委員会規則第8号
平成28年3月24日教育委員会規則第6号
令和元年12月19日教育委員会規則第6号
令和2年10月30日教育委員会規則第8号
令和6年9月26日教育委員会規則第3号
(目的)
第1条
この規則は、大町町民グラウンド等の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第13号)、大町町民健康広場の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、社会体育施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時期等)
第2条
施設の使用時期及び使用時間については、別表第1のとおりとする。
ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用申請)
第3条
施設を使用しようする者は、体育施設使用(使用料減免)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2
前項の申請は、使用日の1か月前から使用日の3日前までにしなければならない。
ただし、公的行事その他これに類する行事のための使用について、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第4条
教育委員会は、施設の使用を許可する場合は体育施設使用(使用料減免)許可書(様式第2号)を交付する。
2
前項の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する際に許可書を携行しなければならない。
(使用の不許可)
第5条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときはその使用を許可してはならない。
(1)
公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。
(2)
施設が損傷されるおそれがあると認められるとき。
(3)
感染症の疾患があると認められるとき。
(4)
危険物若しくは他人に迷惑となる物を携帯するとき。
(5)
前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
(使用目的変更等の禁止)
第6条
使用者は、施設を許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第7条
使用者は、施設の使用について次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
火気の使用その他危険な行為をしないこと。
(2)
使用目的以外に物品販売若しくは陳列又は広告物の掲示若しくは配布をしないこと。
(3)
施設又は備品を毀損しないこと。
(4)
施設附属設備以外の器具を持込み又は特別の設備をして使用するときは、事前に許可を受けること。
(5)
その他施設の使用については、係員の指示に従うこと。
(許可の取消し等)
第8条
教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは使用の許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1)
使用許可申請に虚偽があったとき。
(2)
使用者がこの規則の規定に違反したとき。
(3)
教育委員会が公益上必要と認めたとき。
2
前項の取消し又は中止により、使用者に損害を生じることがあっても、これに対する補償は行わない。
(原状回復)
第9条
使用者は、使用を終了したとき、又は前条の規定により中止を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条
使用者は、使用中に施設の設備を毀損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示によりその損害を賠償しなければならない。
(使用料の減免)
第11条
使用料の減免を受けようとする者は、体育施設使用(使用料減免)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2
教育委員会は、前項の使用料減免申請書の内容を審査し、適当と認めるときは別表2の定めるところにより使用料の全部を免除し、又は一部を減額するものとする。
ただし、照明施設使用料については、特に必要と認める場合のほかは減免しないものとする。
(使用料の還付請求)
第12条
次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1)
天候その他不可抗力により使用できなかったとき。
(2)
第8条の規定により使用の許可が取消されたとき。
2
使用料の還付を受けようとする者は、体育施設使用料還付申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(補則)
第13条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2
平成26年4月分の使用申請に限り、第3条第2項の適用については、同項中「使用日の1か月前」とあるのは、「4月1日」とする。
(関係規則の廃止)
3
次に掲げる規則は、廃止する。
(1)
大町町民グランド等の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年教育委員会規則第3号)
(2)
大町町営テニスコート等の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和54年教育委員会規則第2号)
(3)
大町町民健康広場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年教育委員会規則第1号)
(4)
大町町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年教育委員会規則第1号)
附 則(平成27年3月23日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月30日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
[別紙参照]
別表第2(第11条関係)
[別紙参照]
様式第1号(第3条・第11条関係)
様式第1号(第3条・第11条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第12条関係)
[別紙参照]