○大町町国民健康保険被保険者の資格喪失処理に係る事務取扱要領
(平成26年4月1日規程第8号)
改正
令和2年1月30日規程第2号
令和6年12月2日規程第48号
(趣旨)
第1条
この要領は、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(平成4年3月31日付保険発第40号)に基づき、大町町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の資格の喪失に係る適正な事務処理を図るため、居住地が不明な被保険者の資格喪失に係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(調査対象者)
第2条
調査の対象となる被保険者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 集合徴収納税通知書、資格確認書、督促状等の返送者
(2) 資格確認書の未更新者
(3) 訪問時の常時不在者
(調査及び管理簿等の作成)
第3条
調査対象者を把握した時は、次に掲げる項目等を調査し、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)及び居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)を作成し整理するものとする。
(1) 被保険者台帳等の調査
ア 通知書等の返送状況
イ 国民健康保険税の納付状況
ウ 国民健康保険の受診等状況(レセプトによる受診状況等)
(2) 公簿等の調査
ア 住民基本台帳による確認
イ 市町村民税課税台帳による確認
ウ 国民年金記録の確認
(3) 現地調査
ア 住所地の調査
イ 事業所での情報収集
ウ 情報の確認等
2
前項の調査により、居住地が判明した者については、住所変更等に係る届出の指導を行うものとする。
(不現住被保険者の認定及び住民票の職権による消除の依頼)
第4条
前条の調査の結果、次の各号のいずれかに該当する者については、不現住被保険者として認定し、住民基本台帳主管課に関係書類を回付して、住民票への職権による消除の記載を依頼するものとする。
(1) 現地調査その他の資料から転居している事実が確認できる者
(2) 客観的に見て居住していない事実が判断できる者
2
被保険者を不現住と認定する日は、次に掲げる日とする。
(1) 引越しの証言等により転出日が確認できた場合は、当該転出日
(2) その他日付の特定ができなかった場合は、調査及び資料等から客観的に見て居住していない事実が判断できる日
(資格喪失処理)
第5条
前条第1項に基づき住民票の職権消除を依頼した不現住被保険者については、住民票が消除されたことを確認した上で、当該被保険者の資格の喪失及び資格喪失日以降に係る保険料の調定取消の処理を行うとともに、被保険者台帳に記載するものとする。
(関係書類の保管)
第6条
この調査に係る資料等については、必要に応じて抽出が可能となるように整理保存し、保管期間は5年間とする。
附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月30日規程第2号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規程第48号)
この要領は、令和6年12月2日から施行する。
様式1(第3条関係)
[別紙参照]
様式2(第3条関係)
[別紙参照]