○大町町いじめ問題対策委員会条例
(平成26年6月19日条例第5号)
(設置)
第1条
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、大町町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に大町町いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)
いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を実効的に行うための専門的知見に基づいて審議を行うこと。
(2)
町立学校における法第24条に規定する事案について調査すること。
(3)
町立学校における法第28条第1項に規定する重大事態について調査すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員5名以内で組織する。
2
委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1)
学識経験のある者
(2)
弁護士
(3)
警察関係者
(4)
心理や福祉の専門家
(5)
その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
委員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長は、必要があると認める場合には、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(秘密保持義務)
第8条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2
前条の規定により会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、教育委員会の事務局において処理する。
(補則)
第10条
この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。