| | | 免除及び減免の要件となる事実 | 期間 | 免除する額 |
当
然
免
除
| 申請
必要
なし
| 1 | 火災等の災害、盗難、病気により負傷又はこれらに類する事実があることにより徴収猶予した場合 | 徴収猶予した期間 | 全額 |
| 2 | 滞納処分の執行の停止をした場合 | 執行停止期間 | 全額 |
| 3 | 事業の廃止、休止又はこれらに類する事実があることにより徴収の猶予や換価の猶予をした場合 | 徴収猶予した期間 | 半額 |
| 4 | 更正の請求があった場合で、相当の理由があると認めて徴収猶予をした場合 | 徴収猶予した期間 | 半額 |
裁
量
免
除
| 5 | 財産の状況が著しく不良で、他の税等が軽減又は免除された場合及び事業や生活状況により延滞金の納付を困難とするやむを得ない理由があり徴収猶予をした場合 | 徴収猶予した期間 | 全額 |
| 6 | 徴収金の全部を全額徴収できる財産の差押又は担保の提供があった場合 | 差押、担保提供期間 | 半額 |
減
免
| 申請
必要
| 7 | (1) 更正又は決定を受けたことについて、やむを得ない理由があると認められる場合とし、次に定めるところによるものとする
ア 火災等の災害により売上等に関する帳簿、書類等申告に関する資料を失ったことにより、申告期限までに 申告できなかったため決定を受けた場合
イ 事故、病気等の理由により申告が遅延したため、決定を受けた場合
ウ 申告書の提出時期後において、通知の制定又は変更がおこなわれ遡及適用されたことにより更正又は決定を受けた場合
(2) 納期限までに町税を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合とし、次に定めるところによるものとする
ア 納税者等が災害等を受け又は盗難に遭い納税することが困難であったと認められる場合
イ 納税者等又はこれらの者と生計同じくする親族が、病気又は負傷し、医療費、介護費用等の負担のため生活困窮となった場合
ウ 納税者等がその事実を廃止、休止した場合、又はその事業につき著しい損失を受けた場合
エ 納税者等が死亡、居所不明等により納期限までに納付することができなかった場合
オ 滞納処分の執行前に納付誓約書を提出し、その誓約書どおり納付した場合
カ その他やむを得ない理由があるとき
| 申告期限の翌日から当該当決定にかかる期限までの期間 | 全額 |