| 区分 | 町補助金の額 |
| 1 農地維持支払事業 | (1)農地維持支払事業の補助単価 |
| 対象組織への農地維持支払事業の補助額は、協定に位置づけられている対象農用地について、地目毎の補助単価を上限とし、それぞれに該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額とする。 |
| 地目 | 農地維持支払事業の10アール当たりの補助単価 |
| 田 | 3,000円 |
| 畑 | 2,000円 |
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| 2 資源向上支払事業 | (1)地域資源の質的向上を図る共同活動(以下「資源向上活動(共同)」という。)に係る補助単価 |
| ア 対象組織への資源向上活動(共同)の補助額は、協定に位置づけられている対象農用地について、イに規定する区分ごとの補助単価を上限とし、それぞれに該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額とする。 |
| イ 補助単価は、次に定める 1)基本単価及び 2)継続地区の補助単価のとおりとする。 |
| 1)基本単価 |
| 補助金単価は、次に掲げる表中のとおりとする。 |
| 地目 | 資源向上活動(共同)の10アール当たりの補助単価
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| 田 | 2,400円 |
| 畑 | 1,440円 |
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| 2)継続地区の補助単価 |
| 農地・水保全管理支払交付金実施要綱(最終改正平成25年5月1日付け24農振第2682号農林水産事務次官依命通知。以下「対策旧要綱」という。)又は多面的機能支払交付金実施要綱に基づき、平成26年度以前に町長から認定を受けた事業計画において対象となる資源として位置づけて共同活動又は資源向上活動(共同)をを5年間以上実施した対象農用地及び資源向上活動(長寿命化)の対象農用地については、1)基本単価に掲げる表中の地目毎の補助単価に0.75を乗じて得た単価とする。 |
| ウ イにおいて、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、当該支払の補助単価に5/6を乗じた額を交付単価とする。 |
| (2)資源向上活動(長寿命化)に係る補助単価 |
| ア 対象組織への資源向上活動(長寿命化)に係る補助額の上限額は、協定に位置づけられている対象農用地について、表中掲げる地目毎の補助単価をそれぞれに該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額とする。 |
| 地目 | 資源向上活動(長寿命化)の10アール当たりの補助単価 |
| 田 | 4,400円 |
| 畑 | 2,000円 |
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| (3)地域資源保全プランの策定に係る補助金の額 |
| 広域活動組織への地域資源保全プランの策定に対する補助金額は、次に掲げる表中のとおりとする。 |
| 区分 | 地域資源保全プランの策定に対する1組織当たりの補助単価
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| 地域資源保全プランの策定 | 50万円 |
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| (4)対象組織の広域化・体制強化に係る補助金の額 |
| 対象組織への広域化・体制強化に対する補助金額は、次に掲げる表中のとおりとする。 |
| 区分 | 組織の広域化・体制強化に対する設立される1組織当たりの補助単価 |
活動組織の広域化・体制強化
| 50万円 |
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