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○大町町障害者総合支援法に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
(趣旨)
(指定の申請)
(指定の通知等)
3 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
(変更の届出等)
(指定の取消し等)
(公示)
(補則)
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