○大町町障害支援区分認定等に係る個人情報の提供に関する事務取扱要綱
(平成26年12月1日規程第29号)
改正
令和5年3月17日規程第16号
(目的)
第1条
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき大町町(以下「町」という。)が行う障害支援区分(以下「区分認定」という。)に関して作成された個人情報に係る資料(以下「資料」という。)を、障害者の心身、環境、医療等の状況に応じた良質な障害福祉サービス利用計画(以下「利用計画」という。)の作成等の際の利便性の向上を図ることに関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条の規定により必要な事項を定めるものとする。
(利用計画作成等のための提供)
第2条
町は、次項に規定する者から、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下これらを「介護給付費等」という。)の申請を行った障害者(以下「障害者」という。)に係る利用計画を作成することを目的として資料の提供の申請があったときは、次に掲げる資料の写しの交付又は閲覧により、情報を提供することができる。ただし、第2号の資料については、当該情報を提供することについて当該医師の同意がある場合に限る。
(1)
認定調査結果(認定調査結果は、障害支援区分認定審査会資料のうち、認定調査に係る概況調査、基本調査及び特記事項を指すものである。)
(2)
医師意見書
(3)
認定結果及び障害支援区分認定審査会からの意見
2
前項の資料を提供することができる者は、次に掲げる者であって、当該情報の提供を受けることについて当該情報に係る障害者本人等の同意がある場合に限る。ただし、介護給付費等の申請書に前項各号に掲げる情報の提供について本人の同意がある場合は、障害支援区分認定等情報提供申請書(様式第1号)の「障害者の同意」の記載は省略できるものとする。
(1)
障害者と障害福祉サービスの提供に係る契約を締結した指定障害福祉サービス事業者
(2)
障害者と相談支援の提供に係る契約を締結した指定相談支援事業者
(3)
医師意見書を提供した医師
3
第1項の情報の提供は、当該情報に係る障害者に対する区分認定結果の通知後でなければならない。
4
第1項の規定により情報の提供を求めようとする者は、町長に対し、障害支援区分認定等情報提供申請書を提供しなければならない。ただし、医師意見書を記載した医師が障害支援区分結果等の提供を求める場合には、当該医師意見書の「5その他特記すべき事項」等の欄にその旨記載することにより、申請があったものとみなす。
5
第2項第1号又は第2号のいずれかに規定する者が申請を行う場合は、当該各号に係る契約の締結を証明するために必要な書類を提示又は添付しなければならない。ただし、障害者の同意欄に記載された指定相談支援事業者にあっては、契約の締結をしているものとみなす。
(情報の提供を受けた者の遵守事項)
第3条
前条第1項の規定により情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。なお、同条第2項第1号又は第2号のいずれかに規定する契約が終了し、若しくは解除された後又は当該障害者が指定障害者支援施設に入所し、若しくは死亡した場合においても同様とする。
(1)
提供を受けた情報を、前条第1項に規定する目的以外のために使用しないこと。
(2)
提供を受けた情報を、当該情報を、当該情報に係る障害者の同意を得ることなく他の者へ漏らさないこと。
(3)
提供を受けた情報に係る漏えい及び改ざんの防止その他の適正な管理のために必要な措置を講ずること。
2
町長は、前項の遵守事項に違反する行為がなされたと認められる場合は、提供した資料の返還を求めるとともに、前条の規定にかかわらず、以後その者に対して資料の提供を行わないものとする。
(その他)
第4条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規程第16号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第1号
[別紙参照]