○大町町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
(平成26年12月16日規程第32号)
改正
平成28年3月23日規程第37号
平成29年3月22日規程第12号
平成30年3月16日規程第9号
令和6年3月25日規程第16号
(設置目的)
第1条
人口急減・超高齢化という大きな課題に対応し、大町町の特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生するため、「大町町まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
創生本部は、まち・ひと・しごと創生に関する次の事項について検討する。
(1)
地方への新しいひとの流れをつくること
(2)
地方にしごとをつくり、安心して働けるようにすること
(3)
若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえること
(4)
時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守ること
(5)
地域と地域を連携すること
(6)
その他まち・ひと・しごと創生に関すること
(構成)
第3条
創生本部は、別表1に掲げる者をもって構成する。
2
創生本部には本部長を置き、町長をもって充てる。
3
創生本部には副本部長を置き、副町長をもって充てる。
(幹事会)
第4条
創生本部に幹事会を置く。
2
幹事会は、別表2に掲げる者をもって構成する。
3
前項の規定にかかわらず、必要に応じて、別表に掲げた以外の者を参加させることができる。
(事務局)
第5条
創生本部の事務局は、企画政策課に置く。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第37号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規程第12号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日規程第9号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規程第16号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
町長
副町長
教育長
総務課長
企画政策課長
町民課長
福祉課長
子育て・健康課長
農林建設課長
議会事務局長
会計課長
教育委員会事務局長
総務課参事
別表2(第4条関係)
総務課副課長
企画政策課副課長
町民課副課長
福祉課副課長
子育て・健康課副課長
農林建設課副課長
教育委員会事務局副課長