○大町町公式マスコットキャラクター着ぐるみ使用取扱要綱
(平成27年2月5日規程第4号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、大町町公式マスコットキャラクターの着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認申請)
第2条
着ぐるみを使用するもの(以下「使用者という。」)は、あらかじめ大町町公式マスコットキャラクター着ぐるみ使用承認申請書(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。申し込みは使用の3ヶ月前から先着順に受け付けるものとする。
ただし、町長が認めた場合は、それ以前に予約することができる。
(使用承認等)
第3条
町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容が次の各号にいずれかに該当する場合を除き、使用を承認する。
(1)
大町町のイメージアップという趣旨に反する恐れがあるとき。
(2)
大町町の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなる恐れがあるとき。
(3)
特定の政党、思想又は宗教活動に利用される恐れのあるとき。
(4)
特定の個人又は団体の売名に利用される恐れのあるとき。
(5)
不当な利益を得るために利用される恐れのあるとき。
(6)
町の事業又は町の認めた関連事業を推進する上で支障となる恐れがあるとき。
(7)
法令又は公序良俗に反する恐れがあるとき。
(8)
その他、町長が使用について不適当と認めるとき。
2
町長は、着ぐるみの使用を承認するときは、大町町公式マスコットキャラクター着ぐるみ使用承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3
町長は、前項の規定による着ぐるみの使用承認をする場合において、必要な条件を付すことができるものとする。
4
町長は、使用が不適切と判断したときは、大町町公式マスコットキャラクター着ぐるみ使用不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(使用料等)
第4条
着ぐるみの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第5条
着ぐるみを使用するものは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
『大町町公式マスコットキャラクター着ぐるみマニュアル』を遵守し、適切に使用すること。
(2)
着ぐるみを第三者に譲渡、転貸しないこと。
(3)
着ぐるみの使用承認を受けた目的又は承認された内容により使用すること。
(4)
マスコットキャラクターのイメージ、信用性等を損なうことがないよう適正に使用すること。
(5)
使用期間を遵守すること。
(6)
火気及び危険物の近辺で使用しないこと。
(7)
雨天時に屋外で使用しないこと。
(8)
着ぐるみの使用にあたり、事故等が発生しないよう万全の配慮を行うこと。
(使用承認の取消し)
第6条
町長は、着ぐるみの使用がこの規定及び承認の内容に違反していると認められるときは、当該着ぐるみの使用承認を取り消すことができる。
2
前項の承認の取消しは、大町町公式マスコットキャラクター着ぐるみ使用承認取消書(様式第4号)をもって行う。
(責任の制限)
第7条
前条の規定により、着ぐるみの使用承認を取り消した場合、使用承認を受けた者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。
2
着ぐるみの使用承認を受けた者が、着ぐるみの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、町長は損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。
(原状復帰)
第8条
着ぐるみを破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により、補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。
(補則)
第9条
この規定に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年2月5日から施行する
様式第1号(第2条関係)
大町町公式マスコットキャラクター着ぐるみ使用承認申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
大町町公式マスコットキャラクター着ぐるみ使用承認決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
大町町公式マスコットキャラクター着ぐるみ使用不承認決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
大町町公式マスコットキャラクター着ぐるみ使用承認取消書
[別紙参照]