○大町町まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱
(平成27年6月23日規程第18号)
改正
平成28年3月23日規程第36号
(設置)
第1条
大町町におけるまち・ひと・しごと創生(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第1条に規定するまち・ひと・しごと創生をいう。)に関し、法第10条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定、推進及び検証にあたり、広く関係者の意見を反映させるため、大町町まち・ひと・しごと創生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
推進会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1)
総合戦略の策定に関する事項
(2)
総合戦略の推進に関する事項
(3)
総合戦略の検証に関する事項
(4)
その他総合戦略に関し必要な事項
(組織)
第3条
推進会議は、委員20人以内をもって組織する。
2
委員は、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1)
住民で組織する団体の代表者
(2)
産業関係の代表者
(3)
教育関係の代表者
(4)
金融機関の代表者
(5)
町議会議員の代表者
(6)
その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、5年とする。
2
委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員の再任は、妨げないものとする。
(会長及び代理者)
第5条
推進会議に会長及び副会長をおく。
2
会長及び副会長は委員の互選により選出する。
3
会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長が事故その他の理由により、その職務を行うことができないときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第6条
推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2
会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(報酬)
第7条
委員には、大町町非常勤特別職の報酬及び旅費に関する条例第2条に規定する報酬を支給する。
(庶務)
第8条
推進会議における庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第36号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。