○大町町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
(平成27年10月1日規程第30号)
改正
平成30年4月19日規程第20号
令和4年5月24日規程第11号
令和7年3月31日規程第18号
(目的)
(助成対象者)
(助成対象経費)
(助成金の算定基礎)
対象経費算定基礎額
補聴器の購入費及び修理費別表第1の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる額の100分の106(別表第2に掲げる交換する場合については100分の110、国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する補聴器製作施設が製作した補聴器を購入又は修理する場合は100分の95)に相当する額又は補聴器の購入若しくは修理に要した費用のいずれか低い額
人工内耳体外機の更新費別表第3の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる額の100分の110に相当する額又は人工内耳体外機の更新に要した費用のいずれか低い額
(助成金の交付額)
(申請)
(交付決定)
(補聴器の購入等)
(助成金の請求及び支払)
(代理受領による請求)
(補聴器の管理)
(台帳の整備)
(補聴器更新の特例)
(その他)