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○大町町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要綱
(趣旨)
(用語の定義)
(減免及び徴収猶予の対象)
(減免及び徴収猶予の決定と要件)
(徴収猶予の期間)
(災害の場合の減免)
(その他の減免)
(減免の期間)
第8条 一部負担金を減免する期間は、原則として1か月を単位とし、申請月以後6か月以内の期間とする。ただし、減免の理由が発生した日の属する月の翌月から起算して12か月を経過している場合は減免を行わない。
(減免及び徴収猶予の手続)
(審査)
(徴収猶予決定の通知)
(徴収猶予承認証明書の交付)
(減免決定の通知)
(減免又は徴収猶予の取消し)
(その他)
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