○大町町猫の避妊・去勢手術費補助金交付要綱
(平成28年3月23日規程第7号)
改正
平成30年2月22日規程第2号
(趣旨)
第1条
町長は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、猫の避妊・去勢手術を行った者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金交付規則(平成6年大町町規則第8号)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助の対象)
第2条
補助金の交付対象者は、本町に住所を有し、飼養する猫(当該年度1世帯につき2匹まで)に、次に掲げるいずれかの手術を受けさせた者とする。
(1)
避妊手術 卵巣又は卵巣及び子宮を摘除する手術をいう。
(2)
去勢手術 精巣を摘除する手術をいう。
2
前項の規定にかかわらず、町税等を滞納している者に対しては、補助金を交付しない。
(補助金の額)
第3条
補助金の交付額は、猫1匹につき、当該手術費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とする。
ただし、避妊手術にあっては5,000円、去勢手術にあっては3,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、猫の避妊手術又は去勢手術の実施の日から60日以内に、補助金交付申請書(様式第1号)に当該手術費を支払ったことを証明する書類を添え、町長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第5条
町長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付の適否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者にその旨を通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条
前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付請求書(様式第3号)を、交付決定の日から30日以内(交付決定が3月であるときは、当該月の末日まで)に町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条
町長は、前条の補助金交付請求書の提出の日から30日以内に当該補助対象者に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条
町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月22日規程第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
[別紙参照]