○大町町農業経営力向上支援事業費補助金交付要綱
(平成28年6月20日規程第66号)
(趣旨)
第1条
町長は、農業経営力向上支援事業実施要綱(平成28年4月1日付け27経営第3337号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱第2の3に定める交付対象者(以下「補助事業者」という。)が行う「農業経営法人化等支援事業」に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。)及び大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条
第1条に規定する補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表に掲げるとおりとする。
(暴力団の排除)
第3条
補助事業者は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1)
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2)
暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3)
暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4)
自己、組織若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5)
暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6)
暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7)
暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2
補助事業者は、前項の(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(補助金の交付申請)
第4条
規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
2
前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日までとし、その提出部数は1部とする。
3
補助事業者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合については、この限りではない。
4
規則第4条第1項に規定する補助金の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、60日とする。
(交付の決定)
第5条
町長は、前条の規定により、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、大町町農業経営力向上支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条
規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
適正化法、適正化法施行令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2)
補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3)
補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4)
第4条の規定による補助金交付申請書の記載事項を変更しようとするときは、遅滞なく変更承認申請書(別記様式第3号)を提出して町長の承認を受けなければならない。ただし、補助金額に影響を及ぼさない別表に規定する重要な変更以外の変更についてはこの限りではない。
(5)
補助事業を行うため契約を締結する場合は、原則として3人以上の者から見積書を徴すること。なお、単一業者との随意契約については、次に掲げる場合とし、その理由等を事前伺等で明らかにしたうえで、契約すること。
ア
特許品、特殊技術製品又は特殊規格品でその取扱店が一店のみであり、事実上2人以上の者から見積書を徴することができないとき。
イ
一件の購入金額が10万円未満の契約に当たり、確実に契約の履行が確保できる見込みのあるとき。
ウ
第9条の規定に準じた財産処分の制限を付すこと。
(6)
補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。
(補助金の交付)
第7条
第5条による補助金の交付決定通知を受けた者は、大町町農業経営力向上支援事業費補助金交付請求書(別記様式4号)により町長に対し当該補助金の請求を行うものとする。
ただし、町長が必要と認めた場合は、概算払いで交付することができるものとする。
(交付決定の取り消し)
第8条
町長は、交付決定通知を受けた者が、第2条に規定する要件を満たさないことが判明した場合、又は申請の内容に虚偽があったことが判明した場合には、補助金の交付決定を取り消すことができるものとする。
(補助金の返還)
第9条
町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、申請者に対し期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第10条
規則第12条に規定する実績報告書は、別記様式第5号のとおりとする。
2
第4条第3項ただし書きの規定により、当該補助金に係る消費税相当額を減額しないで交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合は、これを補助金から減額して報告しなければならない。
3
第4条第3項ただし書きの適用を受けて交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額を上回る部分の金額)を別記様式第6号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4
第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は当該年度の3月31日(補助金の全額を概算で交付した場合は補助金の交付決定に係る年度の翌年度4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(財産処分の制限)
第11条
規則第19条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
2
規則第19条第2号に規定する財産は、1件当たりの所得金額50万円以上の機械及び器具とする。
(個人情報の取扱い)
第12条
この事業により得られた氏名、住所等の個人情報については、本事業及び第3条に規定する者でないことの確認のためのみに使用し、それ以外の目的に使用しないものとする。
(その他)
第13条
その他本要綱に定めのない事項については、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
区分
対象経費
補助率
重要な変更の内容
大町町農業経営向上支援
事業費補助金
1 農業経営法人化等支援事業費
実施要綱第2の3の(1)及び(2)に基づいて行う事業に要する経費
定額
10/10以内
・実施要綱第2に掲げる事業内容の新設または廃止
別記様式第1号(第4条関係)
交付申請書
様式1号
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
交付決定通知書
様式2号
[別紙参照]
別記様式第3号(第6条関係)
変更承認申請書
様式3号
[別紙参照]
別記様式第4号(第7条関係)
交付請求書
様式4号
[別紙参照]
別記様式5号(第10条関係)
実績報告書
様式5号
[別紙参照]
別記様式第6号(第10条関係)
消費税相当額報告書
様式6号
[別紙参照]