| 大町町集落営農組織法人化推進事業 | (1) 一般タイプ | 補助対象経費の1/2以内を補助することとし、1法人当たりの補助金は70万円を限度とする。
なお、1件当たりの取得価格が10万円(消費税抜)以上の機械等を導入する場合、当該機械等に係る1法人当たりの補助金は35万円を限度とする。
ただし、複数の集落営農組織が統合した法人にあっては、統合前の集落営農組織数に70万円を乗じて得た金額を1法人当たりの補助金の限度とし(最大700万円)、1件当たりの取得価格が10万円(消費税抜)以上の機械等を導入する場合は、統合前の集落営農組織数に35万円を乗じて得た金額を限度とする(最大350万円)。
| 集落営農法人の設立初期に必要な以下の経費とする。
ア 法人の経営管理を始める際に必要となる経費【経営管理経費】
イ 法人で新たな取組を始める際に必要となる経費【新規取組経費】
ウ 法人で機械の共同利用を進めるために必要となる経費【機械共同利用経費】
| ア 補助金額の変更
イ 事業内容の追加又は廃止
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