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○大町町犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則
(目的)
(遺族見舞金)
(遺族の範囲及び順位)
2 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
(傷害見舞金)
(支給の制限)
(額の調整)
(支給の申請)
(申請の期限)
(支給の決定等)
(犯罪被害者等見舞金の請求)
(支給の決定の取消し等)
(報告等)
(その他)
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