○大町町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
(平成28年12月20日規程第86号)
(目的)
第1条
この要領(以下「対応要領」という。)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、法第7条に規定する事項に関し、大町町の職員が適切に対応するために必要な事項を定めることを目的とする。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第2条
職員は、その事務又は事業を行うにあたり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。以下同じ。)を理由として、障害者(障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2
職員は、前項の規定の実施にあたっては、別表第2の第1から第3に示す事項に留意するものとする。
(合理的配慮の提供)
第3条
職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。
2
職員は、前項の規定の実施にあたっては、別表第3の第4から第6に示す事項に留意するものとする。
(管理職の責務)
第4条
職員のうち、課長職以上の地位にある者(以下「管理職」という。)は、前2条に掲げる事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
(1)
日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2)
障害者から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3)
合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2
管理職は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、当該問題に迅速かつ適切に対処しなければならない。
(懲戒処分)
第5条
職員が障害者に対し、不当な差別的取扱い、過重な負担がないにも関わらず合理的配慮の不提供、又はその他の法、基本方針若しくは対応要領の規定に違反する行為を行った場合には、その行為の態様等によっては、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合等に該当し、懲戒処分に付されることがある。
(相談体制の整備)
第6条
障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するための相談窓口を、別表第1のとおり設置する。
2
相談等に対応する際には、性別、年齢、状態等にも配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールに加え、障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。
3
第1項の相談窓口に寄せられた相談事例等は、「相談等記録簿」に順次蓄積を行うこととし、蓄積した事例は、相談者の個人情報やプライバシーに配慮しつつ、関係者間で共有を図り、以後の相談等において適宜活用するものとする。
4
第1項の相談窓口は、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。
(研修・啓発)
第7条
障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修・啓発を行うものとする。
2
新たに職員となった者に対しては、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるために、また、新たに管理職となった職員に対しては、障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、それぞれ研修を実施するものとする。
3
職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害者へ適切に対応するために必要なマニュアル等により、意識の啓発を図るものとする。
附 則
この要領は、平成29年1月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
相談窓口
大町町役場 福祉課 福祉係
別表第2(第2条関係)
[別紙参照]
別表第3(第3条関係)
[別紙参照]