○大町町遠隔地火葬に対する補助金交付要綱
(平成29年2月1日規程第1号)
(目的)
第1条
この要綱は、町内居住者又は、町内居住者の火葬を行った者が、杵藤葬斎公園(以下「葬斎公園」という。)以外の火葬場を使用したときの、経費について不均衡が生じた場合に補助することを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条
町長は、葬斎公園が休業日等で使用できず、葬斎公園以外の火葬場の使用許可をした場合は、死亡した者の火葬を行った者に補助金を交付する。
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、葬斎公園と使用許可をした火葬場との差額とする。
(補助金の交付申請)
第4条
火葬を行った者が、補助金を受けようとするときは、遠隔地火葬補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条
町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金の額を決定し、遠隔地火葬補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(補助金の交付請求)
第6条
申請者は前条の規定により通知を受けたときは、遠隔地火葬補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取り消し等)
第7条
町長は、補助金申請者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1)
申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき
(2)
この要綱の規定に違反したとき
(委任)
第8条
この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
[別紙参照]