○大町町高齢者運転免許証自主返納支援助成費取扱要綱
(平成29年3月10日規程第10号)
(目的)
第1条
この要綱は、自ら運転免許証を返納した高齢者に対し、タクシー料金の一部を助成することにより、運転免許証の自主返納を支援し、高齢者の運転による交通事故を減少させることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。
(2)
自主返納 法第104条の4第1項の規定により、全ての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。
(3)
高齢者 助成を受けようとする申請時において満65歳以上の者をいう。
(4)
協力機関 運転免許証の自主返納を支援する杵島郡内に事務所を有するタクシー事業者をいう。
(対象者)
第3条
助成の対象となる者は、町内に住所を有する高齢者で、自主返納後に法第104条の4第6項の規定により運転経歴証明書(以下「運転経歴証」という。)の交付を受けた者とする。
2
助成の対象となる期間は、運転経歴証の交付を受けた日の属する月から36月(3年)とする。
(助成額)
第4条
タクシー料金の助成は、1枚500円の運転免許証自主返納支援助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付することにより行うものとする。
2
助成券の交付は年間20枚を限度とし、運転経歴証の交付月により別表のとおり交付する。
(助成券の交付)
第5条
助成券の交付を受けようとする者は、佐賀県公安委員会が交付した運転経歴証の写しを添付し、高齢者運転免許証自主返納支援助成費申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の規定により申請があった場合は内容を審査し、第3条に規定する助成対象者に該当すると認めたときは、助成券を交付する。
3
助成券の有効期限は、毎年度の3月31日までとする。
4
助成券は、再発行しないものとする。
(助成券の使用)
第6条
助成券の交付を受けた対象者(以下「受給者」という。)が、協力機関のタクシーを利用したときは、運転経歴証を運転手に提示したうえ、タクシー料金に見合う助成券を渡すものとする。
この場合において、タクシー料金の額以下を助成券で支払うものとし、差額が出たときは、必ずその差額は現金により支払うものとする。
(助成金の支払)
第7条
協力機関は、受給者から受け取った助成券を月ごとに取りまとめ、翌月10日までに、当該助成券に表示された助成額の合計額について、高齢者運転免許証自主返納支援助成費請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
2
町長は、前項の規定による請求があったときは、当該月の末日までに支払うものとする。
(不正使用の禁止)
第8条
受給者は、助成券の使用に当たっては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)
有効期限を経過した助成券を使用すること。
(2)
助成券を他人に譲渡すること。
(3)
その他不正な目的をもって使用すること。
(助成額の返還)
第9条
町長は、前条の規定に違反し、又は偽りその他不正な手段により助成券を使用した者に対し、当該使用した助成券に表示された助成額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
運転経歴証の交付月
交付枚数
n年
n+1年
n+2年
n+3年
4月
20
20
20
0
5月
18
20
20
2
6月
17
20
20
3
7月
15
20
20
5
8月
13
20
20
7
9月
12
20
20
8
10月
10
20
20
10
11月
8
20
20
12
12月
7
20
20
13
1月
5
20
20
15
2月
3
20
20
17
3月
2
20
20
18
様式第1号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
[別紙参照]