○大町町スポーツ振興基金条例
(平成29年6月14日条例第9号)
(目的)
第1条
体育施設等の整備、スポーツ団体の育成その他体育の普及を促進することにより社会体育の振興を図るため、大町町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積立てる額は、体育施設等命名権及び寄附金並びに一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運営益の処理)
第4条
基金の運営から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(委任)
第5条
基金は、第1条の目的を達成するために必要経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処理することができる。
(委任)
第6条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。