○大町町スポーツ振興基金条例施行規則
(平成29年9月21日教育委員会規則第4号)
改正
令和2年5月21日教育委員会規則第6号
(目的)
第1条
この規則は、大町町スポーツ振興基金条例(平成29年大町町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(基金の処分)
第2条
条例第5条に規定する基金を処分できる範囲は次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)
体育・スポーツ振興に必要な体育施設の整備等をする場合
(2)
社会体育関係団体及びこれらに準ずる団体又は個人(以下「団体等」という。)で体育・スポーツ活動を実践する団体等に補助する場合
(3)
その他町長が特に必要と認めた場合
(補助対象)
第3条
前条第2号に規定する対象者は、町内に在住し社会体育活動を行う者又はそれを主たる目的とする団体に加入し活動を行う者で、次の各号にいずれかに該当する場合とする。
(1)
スポーツ活動推進に必要な資格(更新)等を取得する場合
(2)
スポーツ活動の技術向上を目的として参加する講習会、研修会等に参加する場合
(3)
その他町長が特に必要と認めた場合
2
次のような活動内容とする事業は補助対象としないものとする。
(1)
営利を目的とする活動
(2)
スポーツ鑑賞を目的とした活動
(3)
その他公益上不適当と認める活動
(補助金の額)
第4条
前条第1項第1号又は2号に規定する一人あたりの補助額は、原則として同一年度内につき1回とし、5千円、全国規模は1万円とする。ただし、団体においては10名を限度とする。
2
前条第1項第3号に規定する補助額は、その事情に応じて町長が必要と認める額とする。
(補助金の交付)
第5条
町長は予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする団体等は、補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2
前項の申請書には次の書類を添付しなければならない。
(1)
事業計画書
(2)
その他指示するもの
(事業の承認)
第7条
町長は、前条に規定する申請があったときは、事業等を審査し適当と認めたときは、申請者に対し交付決定通知書(第2号様式)により通知する。
(実績報告)
第8条
団体等は補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月21日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1(第6条関係)
大町町スポーツ振興基金補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2(第7条関係)
大町町スポーツ振興基金補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3(第8条関係)
大町町スポーツ振興基金補助金事業実績報告書
[別紙参照]